こんな記事を見ました
皆さんも色々とご意見はあると思いますが、この機会に考えてみてくださいね。
酒たばこ「18歳から」紛糾 成人年齢引き下げ、自民提言先送り
行政・政治 2015年9月3日(木)配信朝日新聞
@18歳から酒やたばこを認める案に反対論が続出。提言は先送りされた。
A選挙権年齢は来夏の参院選から18歳に引き下げられる
「飲酒、喫煙の害を理解できていない若い人がいる」「一気飲みで死ぬ学生もいる」「喫煙者は喉頭癌、肺がんなどの割合が高くなる」「たばこの不始末による火災被害」等、若者への宿題は沢山あります。
医師の意見としては以下のものを引用いたします、また、その他のご意見も引用してみました。
たばこと健康問題に詳しい産業医科大の大和浩教授は「世界的には、喫煙できる年齢を引き上げる動きもある」と指摘する。吸い始めの年齢が低いほど、依存性が高くなってやめられなくなることがわかっているという。15〜19歳で吸い始めた人は、20代で吸い始めた人より肺がんの死亡率が1・3〜1・5倍高いという調査もある。
また、自民党特命委の提言案が認められれば、同じ高校3年でも、18歳という年齢で喫煙できる、できないが分かれる。大和教授は「学校での指導は難しくなり、現場は混乱するだろう。学校の禁煙環境を整えてきたこれまでの努力がむだになる」と話す。
NPO法人「アルコール薬物問題全国市民協会」の今成知美代表も「飲酒の開始年齢が早いほど、依存性や生活習慣病のリスクが高くなることが世界的に知られている。年齢の引き下げは容認できない」と話す。
厚生労働省によると、2013年の高校3年の喫煙率は男子5・6%、女子2・5%。12年の飲酒率は男子16・1%、女子16・6%。同省は22年までに、未成年の喫煙率と飲酒率をゼロにすることを目標に掲げているが、自民特命委の提言案は逆行している。
飲酒・喫煙以外にも、「18歳」をめぐる論点はある。
少年法の適用年齢をめぐって、日本弁護士連合会は凶悪事件を含む少年事件が減る傾向にあると指摘。「すべての事件を家庭裁判所に送致する現行の更生システムは有効だ」と引き下げに反対している。特命委の提言案では、18歳や19歳にも従来と同様に保護する特例を設ける方針だが、「保護の必要性が認められるもの」としており、範囲はあいまいだ。法改正が伴うため、引き下げには法制審議会での議論が必要だが、上川陽子法相も「少年法固有の問題として考える必要がある」と慎重だ。
また提言案には、競馬などの公営ギャンブルを18歳から認めることも盛り込まれているが、公明党の石井氏は「公営ギャンブルも18歳から解禁されるとなると、高校生の健全育成という点から課題は多い」と反論。「大人」の線引きをめぐる方向性は見えていない。(福宮智代、金子元希)
■<考論>選挙権と一律で論じられない
辻村みよ子・明治大学法科大学院教授(憲法学) 選挙権年齢が18歳に引き下げられるからといって、酒やたばこをはじめ、民法、少年法など、その他の法律の「成年」も十把一絡(じっぱひとから)げに論じることはできない。選挙権年齢は、「成年者による普通選挙を保障する」という憲法15条が規定する「成年」に関するものだ。「憲法上の成年」は政治行為に限られ、契約や婚姻などの法律行為に関わる「民法上の成年」とは別のものと考えるべきだ。
世界の9割近い国が選挙権年齢を18歳以上とする流れに沿って、日本は憲法上の成年だけを見切り発車で引き下げた。そのため民法や、未成年者の飲酒・喫煙を禁じる法律などの成年はどうするかが置き去りにされている。最終的には一致させることが望ましいとしても、個別に十分な議論を尽くすべきだ。
いずれにせよ、医師の立場からは、喫煙、飲酒に関しては、健康問題から、年齢引き下げに反対との意見の先生が多数と思いますね〜〜皆さんもよく考えてみましょう。
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